●車庫証明その参

今回は自認書についてですが、お車を停められる予定の場所が借りてるのか自分の所有なのか。

借りているなら使用承諾証明書が必要で、自分の土地なら自認書という書類が必要です。

ここで一つ注意したいことがあって、例えば親と一緒に住んでいて身内だからと言って自認書では

なく、親から子への使用承諾証明書が必要となります。それに土地は自分の土地ではあるが共有してい

る場合その共有している相手方の使用承諾証明書が必要であることも注意が必要です。

もしどれが必要?となりましたら行政書士にご相談ください。

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