近い将来、行政書士法の一部が改正するそうな。
私的には2つ
特定行政書士が業務の範囲が広がること。
どういう事かと申し上げると、行政書士が作成した→行政書士が作成することができる
これはかなり大きいです。今までは行政書士が作成した申請書じゃないと不服申し立てができませんでした
が
行政書士が作成した申請した以外にも、一般の方が申請したのも可能!ということです。
そして2つ目
報酬を得ないでも業務をしてはいけない
すなわち行政書士じゃないと行政書士業務ができない
うまく説明できませんが
これもかなり大きい。
昨晩、中小企業診断士の方と会う機会がありまして、このことを仰っていました。
他士業の方も注目しているということですね(*´▽`*)
改正に動いていただいた方には本当に感謝でございますm(__)m